(目的) 第一条 この法律は、児童個人の権利を尊重する立場に基づき、     児童に対する強制的な性的搾取及び性的虐待は、児童の権利を著しく損なう行為とし、     これらの行為に関わった者を処罰するとともに、     これらの行為の犠牲となった児童、     または犠牲となりえる児童の心身を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。   2 この法律において「性交等」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう    一 性交    二 性交類似行為      (性的な動機に基づき、児童もしくは自己、または自然人、      及び動物の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)に直接、      あるいは間接的に接触し、性的な刺激を与える行為)    三 過度な性的接触行為     (性的な動機に基づき、児童の乳房若しくは鼠径部、または臀部等に接触する行為)   3 この法律において、「児童買春」とは、児童、もしくは児童を使用して性的搾取(自己の身勝手     な欲求を満たす為に児童を性的に使用すること。以下同じ)を行う者に対し、対償を供与し、ま     たは供与の約束を行い、児童に対して性交等を行う行為をいう。 4 この法律において、「児童ポルノ」とは、児童に対する肉体的若しくは精神的虐待、     及び性的虐待(社会的又は身体的もしくは精神的な力関係を徒に利用し、     児童に対して性的に関わる全ての行為。以下同じ。)の記録物であり、     映像記録機器、もしくは映像記録機能を持つ各種機材等を使用して制作された複製可能な媒体で、     次の各号のいずれかに該当するものをいう。    一 児童を相手方とする又は児童による性交等を映像的に記録したもの    二 児童への虐待(児童の身体に外傷を生じさせるか、またはは生じるおそれのある暴行等を加える行為、      もしくは児童に心理的外傷を与える行為)を映像的に記録したもの    三 主として性的な目的による、児童のあからさまな性器等の開示を映像的に記録したもの (適用上の注意) 第三条 この法律の適用に当たっては、違法な捜査、または個人情報の流出等による、     国民の権利を不当に侵害する行為は認めないものとする。 (所轄官庁) 第四条 この法律を運用する官庁は、法務省及び厚生労働省と定める。   2 法務省は、この法律に基づき、性的搾取を行う者または性的虐待を行う者を起訴、     及び矯正することをその職務とする。   3 法務省は、第一条に掲げた目的のため、     専門的知識を有する職員を育成する責務を負う。   4 厚生労働省は、この法律に基づき、     性的搾取または性的虐待の被害を受けた児童の心身を保護することをその職務とする。   5 厚生労働省は、この法律を運用することを職務とする専門の組織を設け、     専門的知識を有する職員を育成し、その組織へ配属させる責務を負う。   6 第一条に掲げた目的のため、     法務省、及び厚生労働省は、その職務上知り得た情報を、     他の公的機関に速やかに伝達し、     この法律の円滑な運用に尽力しなければならない。 (児童買春) 第五条 児童買春をした者は、三年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。 (児童買春周旋) 第六条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役に処する。   2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、     十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 (児童買春勧誘) 第七条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、     五年以下の懲役に処する。   2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、     十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。  (児童ポルノ制作) 第八条 性的搾取を行う者からの対償を目的に、児童ポルノの制作に関与した者は、     三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する。   2、前項の目的で、児童に対し性的虐待を行い、     児童ポルノを制作した者は、     五年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。    3 第一項の目的で、児童に対して性的虐待を行い、     児童ポルノを制作することを業とした者は、     十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。  (児童ポルノ販売等) 第九条 児童ポルノを販売し、または業として貸与し、または公然と陳列した者は     二年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金に処する。   2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを本邦に輸入し、     または本邦から輸出した者も、同項と同様とする。   3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノをを国外に輸出し、、     または国外から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 (児童売春等強要) 第十条 性的搾取を行う者からの対償を目的に、自身の保護下、もしくは支配下にある児童に対し、     売春行為もしくは児童ポルノへの出演を強要した者は、     五年以下の懲役に処する。   2 前項の目的で、自身の保護下、もしくは支配下にある児童に対し、     売春行為もしくは児童ポルノへの出演を強要することを業とした者は、     十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 (児童買春等目的人身売買等) 第十一条 児童を性的に搾取すること、もしくは性的に虐待することを目的とし、      当該児童を売買し、売春行為、または児童ポルノへの出演を強制した者は、      一年以上十年以下の懲役に処する。    2 前項の目的で、外国に居住する児童を略取、誘拐、      あるいは売買することで、居住国外へ移送した日本国民は、      二年以上の有期懲役に処する。    3 第一項、及び第二項の行為において、当該児童の移送時における、婚姻、      または性的ではない職業への就職等を名目とする偽装行為は、これを認めない。    4 性的搾取を行う者、または性的虐待を行う者による、      当該児童への不当な経済的対償の請求は、これを認めない。    5 第一項、及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (売春防止法の一部失効) 第十二条 この法律の第五条から第十一条に掲げた行為において、      その被害を受けた児童に対しては、売春防止法第五条及び第六条、      並びにそれに関係する条文はこれを無効とし、      当該児童を保護するものとする。 (親告罪) 第十三条 当該児童が十六歳以上の場合、第五条から第十条までの罪は、      告訴が無ければ公訴を提起することができない。    2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した場合、      もしくは二人以上の者が共謀して計画的に犯罪行為に及んだ場合においては、      第五条から第十条までの罪については、適用しない。    3 公訴を起こす期間は、これを問わないものとする。 (児童の年齢の知情) 第十四条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、      第六条から第十一条の規定による処罰を免れることができない。      ただし、過失がないときは、この限りでない。 (国民の国外犯) 第十五条 第五条から第八条まで、第九条第一項及び第二項、及び第十条、      並びに第十一条第一項及び第四項、第五項(同条第一項に関わる部分に限る。)      の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。 (両罰規定) 第十六条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、      その法人または人の業務に関し、第六条から第十一条までの罪を犯したときは、      行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。 (捜査及び公判における配慮等) 第十七条 第五条から第十一条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者     (第三項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、      当該児童の人権及び特性に配慮するとともに、      その名誉及び尊厳、並びに心身を害する行為を行ってはならない。    2 前項に掲げた行為を防止する目的で、      性的搾取または性的虐待の被害を受けた児童に対する取り調べ等の捜査は、      専門的知識を有する職員が、これを行うものとする。    3 法務省、並びに厚生労働省、及び地方公共団体は、      職務関係者に対し、児童の人権、及び特性、並びに性的搾取等による      児童の心身への悪影響に関する理解を深めるための、      訓練及び啓発を、定期的に行うよう努めるものとする。 (記事等の掲載等の禁止) 第十八条 第五条から第十一条までの罪に係る事件に係る児童については、      その氏名、年齢、国籍、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により、      当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような、      記事もしくは写真または放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、      または放送してはならない。 (教育、啓発及び調査研究) 第十九条 厚生労働省及び地方公共団体は、性的搾取、もしくは性的虐待が、      が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、      これらの行為を未然に防止することができるよう、      児童個人の人権に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。    2 厚生労働省及び地方公共団体は、      児童の人権を尊重する民間の団体等にも協力を求め、      性的搾取、もしくは性的虐待の防止を目的とする      調査研究の推進に努めるものとする。    3 前項に掲げた目的のため、厚生労働省及び地方公共団体は、      児童の人権を尊重する民間の団体等にも協力を求め、      社会における性的搾取、及び性的虐待の実態についての科学的な調査を      定期的に実施し、その結果を正しく公表しなければならない。    4 第二項に掲げた目的のため、厚生労働省及び地方公共団体は、      児童の人権を尊重する民間の団体等にも協力を求め、      社会における科学的性知識の普及に努めるものとする。 (性教育) 第二十条 厚生労働省及び地方公共団体は、      児童が性的搾取もしくは性的虐待から自己の心身を自衛し、      また自己の性的自己決定権を確立することを目的とする、      定期的な性教育の実施に努めければならない。        2 前項の目的のため、性教育の内容は適正かつ科学的なものでなければならず、      性差別、または性に対する偏見、もしくはそれらを助長する思想等は、これを認めない。     3 性教育の対象となる児童は、満九歳以上の児童全てと定める。    4 第一項の目的のため、厚生労働省及び地方公共団体は、      各教育関係機関関係者が児童の性的自己決定権を尊重し、      また適正かつ科学的な性知識を有するよう、指導を徹底しなければならない。 (心身に有害な影響を受けた児童の保護) 第二十一条 厚生労働省を主とする関係行政機関は、       性的搾取または性的虐待の被害を受けた児童の心身への悪影響の重大さを考慮し、       個々の児童が置かれた状況、またはその人権及び特性に配慮しつつ、       当該児童が受けた有害な影響から、身体的にも心理的にも回復し、       個人の尊厳を保ちつつ、その性的自己決定能力を育成することを目的とする、       相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を       適切に講じなければならない。    2 厚生労働省を主とする関係行政機関は、      前項の措置を講ずる場合において、      前項に掲げた目的のため必要があると認めるときは、当該児童の保護者、      もしくは当該児童と関係を持っている者に対し、      相談、指導その他の措置を適切に講ずるものとする。    3 厚生労働省を主とする関係行政機関は、      第一項に掲げた目的のため、      児童買春、児童ポルノ等の性的搾取の情報を得た場合、      被害を受けた児童を可能な限り特定し、      第一項の措置を講じなければならない。    4 法務省を主とする関係行政機関は、      第一項に掲げた目的のため、      性的虐待、または性的搾取の被害を受けた児童に関する情報を得た場合、      速やかにその情報を厚生労働省を主とする関係行政機関へと伝達し、      第一項の措置を当該児童に講じさせなければならない。    5 法務省を主とする関係行政機関は、      第一項に掲げた目的のため、      厚生労働省を主とする関係行政機関から、      性的虐待、または性的搾取を受けた児童を特定する捜査等の依頼があった場合は、      可能な限りその依頼に協力しなければならない。 (出入国管理及び難民認定法の一時的失効等) 第二十二条 厚生労働省を主とする関係行政機関が当該児童を保護する場合において、       出入国管理及び難民認定法の第三十九条、第五十一条並びに第五十二条、       及びそれらに関係する条文は一時的に効力を失うものとし、       この法律における児童の心身の保護を優先しなければならない。       ただし、当該児童の心身が完全に回復したと確認できた場合は、       その限りではない。    2 入国警備官、及び入国審査官並びに特別審理官は、      児童に対する性的搾取、または性的虐待の情報を得た場合、      それを速やかに関係行政機関へと伝達し、      この法律の円滑な運用に尽力しなければならない。 (心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備) 第二十三条 厚生労働省を主とする関係行政機関及び地方公共団体は、       性的搾取及び性的虐待の被害を受けた児童を迅速に保護、       または心身の治療を適切に行うことを目的とする、       社会的な体制の整備に努めるものとする。    2 前項に掲げた目的のため、厚生労働省を主とする関係行政機関、      及び地方公共団体は、      科学的且つ専門的知識を有する職員の育成に努めなければならない。    3 第一項に掲げた目的のため、厚生労働省を主とする関係行政機関、      及び地方公共団体は、互いの連携協力体制を確立するよう努めなければならない。      また、児童の人権を尊重し、保護活動に当たる民間の団体、      または法人との連携協力体制も確立するよう努めなければならない。    4 第一項に掲げた目的のため、厚生労働省を主とする関係行政機関、      及び地方公共団体は、緊急時における児童の一時的な保護施設として、      適宜公共施設の優先的利用が可能となるよう努めなければならない。      また、緊急時における児童の避難施設として、適宜民間施設の利用も可能となるよう、      関係する民間の団体、並びに法人、及び地域社会との協議に努めなければならない。 (国際協力の推進) 第二十四条 国は、第五条から第十一条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査、       並びに被害を受けた児童の心身を保護するため、       国際的な緊密な連携の確保、       国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。